必ず知ってほしい航空法に基づくドローンの規制
ドローン規制
ドローンが本格的に使われるようになってから、ドローンに関する大きなニュースがいくつもありました。有名なのは、2015年の首相官邸屋上で不審なドローンが発見されたニュースです。以降、ドローンに対し規制が設けられました。
飛行禁止区域
現在、200g以上のドローンを以下の場所で飛行させることは禁止されています。
この禁止エリアで飛行させたい場合には、地方航空局に申請をする必要があります。
- 空港等の周辺の上空の空域
- 150m以上の高さの空域
- 人口集中地区の上空
国土交通省:無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
飛行方法
ドローンを飛行させる場所に関わらず、飛行させる場合には、以下の方法を厳守する必要があります。
- 日中に飛行させること
- 肉眼で目視できる範囲内で無人飛空きと周囲を監視して飛行させること
- 人または建物や自動車などとの間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 多数の人が集まる催し事などの上空で飛行しないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
上記以外で飛行させたい場合には申請手続きを行い、承認を受ける必要があります。
上記を詳しく説明すると、次の通りです。
日中に飛行させること
日中とは、日出から日没までということです。
夜間の飛行を行うには、申請手続きを行い、承認を受ける必要があります。
肉眼で目視できる範囲内で無人飛空きと周囲を監視して飛行させること
ドローンと飛行する周囲を常に目視確認しなくてはいけないということです。
目視範囲外での飛行を行うには、申請手続きを行い、承認を受ける必要があります。
人または建物や自動車などとの間に30m以上の距離を保って飛行させること
人や建物、自動車と距離が近いのは危険なので、きちんと余裕のある距離をとって飛行させなくてはいけないということです。
30mという距離は、対象物から半径30m以上の距離をとらなくてはいけません。
多数の人が集まる催し事などの上空で飛行しないこと
ここで言う催し事には、規模は集客人数などの規定がありません。ですが、街の小さなお祭りの規模から対象となるようです。
数十人以上の規模であれば、れっきとした催し事と考えたほうが良いでしょう。
また、催し事の撮影をしたいという場合もあると思いますが、そのような場合には飛行許可を個別に得る必要があります。
その際、飛行の高度についての規定がさらに厳重になっています。
爆発物など危険物を輸送しないこと
ドローンを飛行させる多くの場合で、輸送を目的とすることはないように思えますが、火薬類、高圧ガス、引火性液体など爆発を起こす可能性があるもの、放射性物質、凶器になるものが危険物として扱われます。これは、航空貨物の危険物代表例として資料があります。
無人航空機から物を投下しないこと
ドローンで物を投下する飛行は禁止ということです。
農薬散布などの目的で投下する飛行をさせたい場合には、包括申請にで許可を得ることができます。
包括申請内で、操縦技術やドローンの構造、第三者の立会い制限などの基準を満たす必要があります。