ドローンを飛行させるための個別の申請と包括申請
個別の申請と包括申請
ドローンを飛行させるためには、地方航空局へ申請が必要です。おもちゃ感覚で気軽に飛ばせることはできないので、「ドローンを飛ばしてもいいですよ」という許可をもらわないといけません。
申請の種類は2つあり、包括申請と個別申請があります。
個別の申請
ドローンを飛行させるにあたり、「日時・場所・飛行させる人や団体・飛行させるもの」を申請します。
飛行させる度に申請しなくてはいけないものです。注意として、申請が混み合っているようで、申請手続きが完了するまでに3〜4週間要する場合もありますので、期間に余裕を持って申請したほうがいいでしょう。
包括申請
包括申請は、上述した個別の申請のうち、「日時・場所」を指定せずに申請します。
個別の申請に比べ、飛行させる側の自由が利きますが、許可承認期間の開始日から3ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告をする必要があります。許可承認期間は1年間で、包括申請の有効期限が1年間ということです。
つまり、「日時・場所」を省いた代わりに、3ヶ月毎に事後の報告をしなくてはいけないということです。
許可が不要の無人航空機
無人航空機の定義
無人航空機に該当しないものは、飛行させるために許可を得る必要はありません。
無人航空機に該当するものの定義は以下になります。
- 人が乗ることができないもの
- 遠隔操作または自動操縦ができるもの
無人航空機に該当しないものの定義はカメラなどを含め、重量が200g未満です。
重量が200g未満のドローンであれば、申請をしなくても飛行させることができます。
飛行できないエリア
ただし、重量が200g未満であっても飛行ができない場所があります。
- 行政や自治体などが飛行禁止としているエリア
- 公園(多くの公園で張り紙などがしてあります)
- 高圧電線や発電所付近
- 行政機関の施設や大使館など
この法令に違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
申請が不要の飛行可能エリア
非人口集中エリアは申請不要です。非人口集中エリアは、人がいない空き地や山中、海や海岸、河川などです。
すべての”人がいない空き地や山中、海や海岸、河川”で飛行できるというわけではありません。自治体などから禁止されているエリアは、申請云々の前に飛行させることができません。
さらに、私有地の場合には所有者の許可が必要になることは言うまでもありません。
いずれにしても、飛行させる前に自治体などに連絡して確認することをおすすめします。